『「衝撃証拠」裁判員に予告』HDCAMさんの日記

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 裁判員裁判で遺体や事件現場の写真などショッキングな証拠を見た体験が裁判員の重い心理的負担になるのを避けるため、東京地裁はこうした証拠がある事件の裁判員選任手続きの際には、候補者の市民に予告することを決めた。心的外傷(トラウマ)の恐れを感じた場合は選任前に辞退できるようにする。

 最高裁は1日までに、全国の裁判所に取り組みを紹介し、運用の参考にするよう通知した。

 東京地裁が7月19日付で「申し合わせ」としてまとめた。裁判所が検察側、弁護側と協議して争点や証拠を決める公判前整理手続きで、遺体写真などの証拠を必要不可欠なものだけに絞り込み、写真の代わりにイラストなどの使用を検討することも決めた。

 これまでは裁判員への心理的影響を考慮して、どんな証拠を採用するかは個々の裁判官の判断に委ねられていた。東京地裁の取り組みが全国で導入されれば、対応のばらつきの解消が期待できる。

 今年5月に、福島地裁郡山支部で強盗殺人事件の現場のカラー写真を見た裁判員の女性がストレス障害と診断されたとして国を提訴。これを契機に東京地裁では、現場の裁判官が対応を協議していた。

 東京地裁は、証拠写真の予告や絞り込みに加え(1)公判の開始後に裁判官や地裁職員が裁判員の変化に目を配る(2)公判後に裁判員が問題を抱えた場合、担当した裁判官に直接相談できると事前に知らせる-ことも申し合わせに盛り込んだ。

 裁判員裁判では、現場や遺体の状況の証拠として白黒写真やイラストを用いるケースもあるが、検察官などには「ありのままの証拠」を見せることを重要視する意見もある。あるベテラン裁判官は「プロの裁判官と市民では感じ方が違う。量刑判断に衝撃的な証拠が必要なのかどうかということも検討しなくてはならない」と話している。(共同)

 [2013年8月1日10時36分]
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